薬剤師的話題(2011.5.27):のど飴”ってなぜ薬事法上のおとがめがないの? 他

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医薬品ネット販売、経過措置延長を正式決定 – 医療介護CBニュース

厚生労働省は5月27日、離島居住者などに第2類の一般用医薬品のインターネット販売などを2年間に限り認めていた経過措置を延長することを正式に決定した。期間は2013年5月末まで

薬剤師のためのコミュニケーションスキルアップ (KS医学・薬学専門書)

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内科開業医のお勉強日記 : ”のど飴”ってなぜ薬事法上のおとがめがないの?

”慣用表示”といえど、混乱や誤解により、健康を害する恐れがある場合は、使用制限すべき・・・と思うのだが・・・

不正けし(ハカマオニゲシ)の流通について|報道発表資料|厚生労働省

平成23年5月20日、都内で「麻薬及び向精神薬取締法」により栽培等が禁止されている「ハカマオニゲシ」と思われる植物が発見され、流通状況を調査したところ、福島県の園芸業者からホームセンターを通じて「オリエンタルポピー」として販売されていたことがわかりました

養命酒 元気通信:前向きに歳を重ねた偉人たちの名言

年をとると、人は自分に2つの手があることに気がつきます。ひとつは自分自身を助けるための手。もうひとつは、他人を助けるための手 オードリー・ヘップバーン

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くま☆

薬局で働く薬剤師
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日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. ぽんた より:

    確かにとうなずく話ですが、のど飴は薬事法に定めのある剤型でないからいいんでしょう。
    ポイント制度のように、厚労省は「書いてない事」には寛大です。
    書いてある事は、1ミリ単位まで許しませんけど。
    Drの過去のブログに、薬剤情報書に重大な副作用が書いてない、画一的との記載もありましたが、医療機関は情報書で点数とれますが、調剤薬局は管理指導料につけるもので、それで点数はとっていませんし、あくまでも「基本的な」情報提供をすることになってますし、重大な副作用の兆候などは、患者さんと接して確認指導することです。
    薬剤師と医師の認識の違いですね。

  2. くま☆ より:

    >ぽんた様
    コメントありがとうございます。
    「のど飴」で混乱や誤解、あるいは健康を害する恐れって、どの程度ありますかね。
    個人的には「のど飴」くらい(と言ってはいけないかもしれませんが)いいんじゃないのかなと思いますが、そんなことを言ったら怒られますかね(苦笑

  3. ぽんた より:

    今時は、本当に細かい事にうるさすぎますよね。と書くと怒られそうですが。
    のど飴を大量に食べ過ぎて胃が悪くなれば健康を害するんでしょうかね。
    でも、それはお酒やタバコも一緒で、それだけでなく、他のお菓子でも食品でも一緒ですよね。
    たまたま医薬品にも「のど飴」と呼ばれるものがあるからと言って、それで薬事法がしゃしゃり出てくるのはおかしいと思います。
    よく似た形状のけしを、まぎらわしいと言う理由で、全て麻薬取締法で規制しろって言ってるようなもんだと思います。
    いくら素人が判別が難しくても、観賞用は観賞用だし、麻薬は麻薬だし。
    って、個人的には思います。
    まあ、確かに、お菓子と医薬品が同じ「のど飴」って呼ばれているのは、おかしいと言えばおかしいですね。
    何らかの定義、使い分けはあってもいいのかも。

  4. くま☆ より:

    >ぽんた様
    ありがとうございます。
    そのうち食品の方は、「のど飴風」しか書けなくなるとかありそうですね。
    いやそれにしても最近はのど飴も種類が多すぎてよく分からなくなってきました…。

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