薬剤師賠償責任保険は2月15日午後4時から1年間が保険期間となっています(申込み締切:2月5日)。当薬局にも加入案内が送られてきました。
薬剤師賠償責任保険加入案内
賠償責任保険を使うような事態にならないのが本来ですが、案内にもありますように「日々の業務に専念」するためにも加入しておくべきものだといえます。
「薬局契約」と「薬剤師契約」の2種類があり、薬局にて前者の契約が結ばれていれば問題はありませんが、薬局で加入していない場合などは個人で契約を結ぶことも可能です。開設者または管理薬剤師に対して損害賠償請求が行われた場合、補償の対象となります。
薬局契約の場合は特定の薬剤師(管理薬剤師を除く)に対して損害賠償請求を行った場合は補償対象となりません。ですので管理薬剤師以外の薬剤師が個人として備えるのであれば「薬剤師契約」を結ぶことが必要となってきます。
日本薬剤師会の会員としての契約になりますので、日薬会員であることが前提となりますね。
薬剤師賠償責任保険募集(日本薬剤師会)
薬剤師賠償責任保険
ウラ
コメント
「薬局契約」は、薬局内で従業員が起こした事故等により被害者(患者等)に与えた不利益に対し、被害者が開設者(個人あるいは法人)または管理薬剤師に対して損害賠償請求を行った場合が対象となります。
一方「薬剤師契約」は、上記内容において、被害者が特定の薬剤師個人に対して損害賠償請求を行った場合が対象となります。
つまり、二人以上の薬剤師が居る薬局において、管薬以外の薬剤師が「うちは薬局契約しているから大丈夫」、と安心するのは間違っているということです。
ちなみに、薬剤師個人を名指しで損害賠償請求の対象にするっていうのは、例えば先日報道されたテオフィリンの過量投与による死亡事故のようなケースで、遺族が被告に怒りをぶつけるという形で起こす裁判などで起こりがちで、「これからは増えてくるだろう」と日薬のヒト(薬局保険の担当の方)はおっしゃっていましたね。
これからは弁護士もどんどん増えてきますので、個人が民事訴訟を起こし易くなります。
ということで、私も日薬のヒトと同じ意見です。
ところで、ウチは結局薬局契約しましたが、それだけでは個人をカバー出来ないので、個人を対象にした民間保険に入って貰ったはずです。
薬剤師保険、そういう保険もあるんですね。恥ずかしながら知りませんでした。
もちろん過誤が無いことが一番良いのですが、不測の事態に患者へのスムーズな対応が出来ると言うのは良いことだと思います。
昔で言うところの機構法みたいな感じでしょうか。
>さつき様
ご指摘ありがとうございます。不勉強大変恥ずかしいです…。記事を訂正いたしましたので、今一度お読みいただければと思います。
>@DRK様
不幸にも事故が起こった場合、保険に加入していなければ目も当てられない状況になってしまいますよね。任意ではありますが、個人的には必須と考えています。