薬局から医療機関への情報提供

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これまでも設定されていた「後発医薬品情報提供料」いわゆる「フィードバック」についてです。原則的には従来と変わりがないのですが、以下の但し書きが加わっています。

保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

ということは、後発医薬品を調剤した場合のフィードバックについては柔軟に対応してよいということになるのでしょうね。病医院側の業務の煩雑さにも考慮した形となっています。
但し書きが加わったことによるケースをいくつか考えてみます(完全に私見です)。
例えば、A医院へのフィードバックは月に一度の頻度で、薬局で採用しているGEのリストを提供するという形で合意ができていたとします。
その場合、もちろん個別の患者ごとに情報提供をすることはないですし、どの患者がGEへ変更したのかも医院側へは明示されませんが、後発医薬品情報提供料を算定できることになりますね。
ではもう一つ、B医院から「フィードバック不要」という話があり薬局との間で合意できている場合、後発医薬品情報提供料はどのようにするのがよいのでしょうか。
「不要という合意」がありますが、実際にフィードバックはしないので「後発医薬品情報提供料を算定しない」という解釈が一般的…でしょうか。

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. kense より:

    患者さんに対しての後発変更の資料で良いデフォルトって何かないですかね?

  2. 新潟米3号 より:

    お邪魔させていただきます。
    後発医薬品の情報提供ですが
    患者様への情報提供→品質などの情報、価格の差等々の情報・・・
    保険医療機関への情報提供→銘柄など
    となっていますので、患者様へ情報提供し、
    保険医療機関がフィードバック不要と
    合意が得られているのであれば”料”は
    算定可能と思われますが、
    いかがでしょうか?
    ただし、何かで指摘しれないためにも
    保険医療機関との”合意”をなにかで
    (書面?)残しておく必要もでてきそう
    に思います。
    情報提供文書の雛形ですがジェネリック
    メーカーに問い合わせてみるのがいちばん
    です。某S社からはH18年度改定のときに
    詳細版と簡易版の例を見せてもらいました。

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