薬局新聞連載の「週刊トラックバックNEWS」第42回です。皆様からいただきましたコメントを中心に、後発医薬品に関連してまとめてみました。ありがとうございます。
この度の調剤報酬改定で話題の中心となったのは、やはり後発医薬品に関連する部分だ。中でも薬担・療担が改められ、薬剤師は後発医薬品を調剤するような努力規定が盛り込まれたことは、非常に大きな変更点と言えるだろう。
後発品使用促進という大きな流れの中、「後発品については、何かしらのアクションを起こして行かなくてはいけない」状況にあることは間違いなく、この4月から待ったなしの対応を迫られることになる。
しかしながら一つ気になる部分がある。当ブログへもコメントが寄せられているが、後発医薬品選択の基準についてだ。
「『あなたの薬局では後発医薬品を使用するにあたって、どのような基準で選択したのですか』と尋ねられたときに、(中略)明確な基準作りというのは果たして可能なのでしょうか?」
「国が認めた医薬品に、あれがいいとかこれがいいとかって、よーーーーく考えるとおかしくないですか?」
「『○○薬局では○○のジェネリックは○○が最も品質が高いからそれを使うって言われたのに、あなたの薬局では違うんですね、どうしてですか?』って言われてどう答えます?」
等々、全くもって悩ましい部分である。どんな要素をどのように取り入れるのか…。確かに基準は必要かもしれないが、かえって患者に不安を与えることにならないよう細心の注意を払っていかねばならない。
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コメント
枚数は少ないんですけど・・・・大病院(200床以上)は「不可」にしっかり署名捺印ばっかです。
1箇所は、加算が取れる時はしっかり署名して「変更可」だったのに。自県のレベルがひどい・・・と思いつつ・・・笑ってしまいました。
中小以下は、署名多いと「指導される」そうですけど。
とある、病院は推奨後発を発表してました。
選定基準。
1 ヒトにおける血中濃度データーが存在
し且つ類似性がある
2 薬剤の安定供給
3 患者さんの負担減
二次選択
1 平成14年度国立病院・(中略)・報告書
に準ずる
2 文献検索データーベース(医中誌)より入 手したGEの品質を中心とした文献の評価
だそうです。
ヒトが笑ってしまいますけど。
そうですね、そこからスタートですよね、確かに。
某ジェネリックメーカーの人から今日、聞いた話です。
後発医薬品変更不可欄に署名された処方せんが少なくないそうです。
また、厚労省作成の後発医薬品の普及・啓発のポスターを掲示しないばかりか、受取を拒否したところもあるそうです。
対応できるよう薬局で後発医薬品を在庫しても、これではだめですね。いっそのこと、変更不可の理由でも明示してもらいたいですね。
これって、療担規則違反にならないのでしょうか?
でも厚労省は、医療機関に対して調査なり、指導を行うとはちょっと考えにくいですが。
後発医薬品の使用促進といいながら、国民に対してどう説明するのでしょうか。