薬局間麻薬分譲の運用解釈

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薬局間での麻薬のやり取りについての運用解釈を、大阪府薬剤師会が近畿厚生局に確認し公表しました。法的な拘束力はないでしょうが、今後の大きな基準になると考えられます。
要旨のみ抜粋します。

○ 薬局数は1グループ10軒まで
○ 車・公共機関等を使って30分以内で行き来できる範囲


例外的に、その圏内に薬局がない場合は「45分-1時間程度に広げることも可能」だそうです。
周囲に耳を傾けてみますと「非常に使いづらい」「実用的でない」といった声が多数を占めます。「この制度は3年もたないだろう」といった過激な意見まで聞かれます。
制度上は可能になった麻薬の薬局間分譲ですが、実際に使われるケースはかなり限定的、でしょうか…。

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. kense より:

    わざわざこんな制度作るのなら、事前に申請して許可が得られれば薬局間移動は可
    でいいと思うんですけどね
    困っているのは不動在庫ですよね?

  2. ぽんた より:

    1時間にしても行き来できる薬局は2件しかありません。会営までだと1時間半以上かかります。こういうことを書かれると、もう薬局は止めろと言われているような気がします。
    こう言う話は「薬剤師会」とかで登録可能じゃないと意味がないですが、下手に薬剤師会と言うと、入ってないとこへ圧力になるからダメなんでしょうか?でも希望の任意団体も可であればいいような気もしますが。
    とにかく「調剤薬局」の現場のために作られた法律ではないですね。
    対策を取りましたって言う役人のための法律。

  3. ボルケーノ より:

    つかね、なんでデOロテップとか一枚14000円近くするのに、5枚入りしか無いんですかね?
    1枚入りに何か不都合でも?

  4. くま☆ より:

    >皆様
    コメントありがとうございます。
    麻薬なのである程度ハードルは高くてもいいのは分かりますが、実用的でない制度はないのと同じです。薬局間移動を含めた麻薬全体の扱いについて、再考する必要があると思われます。

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