診療報酬に都道府県毎の特例

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国は医療費の適正化にあたって「医療費適正化基本方針」に基づき、平成20年度を初年度として医療費適正化計画(5年計画)というものを実施していくようです。
その中では例えば、
「平均在院日数の全国平均(36日)と最短の長野県(27日)の差を半分に縮小(平成27(2015)年度)」
のように具体的な目標が定められています。
その方針・計画は大きく2つに分けられ、国が行うべきものを示した「全国医療費適正化計画」と、都道府県の目標となる「都道府県医療費適正化計画」として組み込まれています。
進捗状況の評価は計画策定年度の翌々年度(平成22年度?)から行われ、あわせて結果も公表されるようですね。
最終的な実績の評価は計画終了年度の翌年度(順当に行けば平成25年度)に行われることになります。その評価にあたっては次のように示されています。
「厚生労働大臣は、都道府県知事と協議の上、適切な医療を効率的に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲で、都道府県の診療報酬の特例を設定することができる
現状、保険の審査も地域差がありますので今更驚く話でもないかもしれませんが、一言で言うならば「都道府県ごとに格差が発生する可能性がある」ということですね。
具体的にはどういったことが行われるのでしょうかね。
[磯部氏講演関連(目次)]

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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