診療報酬請求書等の取繕いについて

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長野県の社保支払基金より事務連絡がありました。
経過措置として「改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取繕って使用することができる。」とのこと。その際の注意事項が書かれていました。
1 診療報酬請求書等
(1)給付割合が表示されている箇所については、特に取繕うことなく「8割」を「7割」に、「八割」を「七割」に読み替えることとして差し支えないこと。
(2)生活療養に係る箇所については、「食事療養」欄を「食事療養・生活療養」欄に読み替えることとして差し支えないこと。
2 診療報酬明細書等
(1)「食事」欄及び「食事療養」欄に係る取繕い
ア 生活療養費に係る請求がない場合には、特に取繕う必要がないこと。
イ 生活療養費に係る請求がある場合は、原則、新様式により請求すること。ただし、生活療養に係る内訳等の判断が可能な方法であれば当該「食事」欄等の枠内において取繕うことも差し支えないこと。
(2)「本人・家族」欄
ア 請求レセプトが高齢受給者7割又は老人保健対象者7割に該当する場合にのみ、「本人・家族」欄の当該番号を取り繕うこと。
【例】高齢受給者7割外来の場合

       7
0 高外  8 

イ 当該7割に該当しない区分は、特に取繕う必要がないこと。
3 旧法分の編綴方法等について
旧法分(平成18年4月~9月診療分の高齢8割及び老人8割分)については、請求書を別に作成願います。

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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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