この4月より調剤業務の一部が調剤室以外でも可能になりました。
在宅医療を受けている患者の居宅等において、処方せんの確認などの調剤の業務の一部を行うことを認めるものとする。
これまでは、在宅患者やその家族は薬局への来訪が必要でしたが、今後はその必要がなくなります。イメージにするとこんな感じです。

調剤の流れ
ただし調剤業務のうち、薬剤の準備(計量、注射薬の混合、錠剤の粉砕等)については、引き続き構造設備上一定の基準を満たしている薬局で行うこととされています。
居宅等において具体的にできることは、疑義照会、それから処方せんの確認(FAXで送られたものと同一か)、薬剤と処方せんの受け渡しなどになります。
注意すべきは、調剤室以外での調剤が認められるのは往診の患者さんに限られたものであり、通院の患者さんは対象外だということです。

コメント
こんな重要な事知りませんでした(一応、改定関連資料読んでるくせに)
すみませんorz
在宅の患者さんからは必ず、FAXで処方せんを送るんでしょうか?
FAXを送る行為自体は医療機関側で代替可能なものなのでしょうか?
在宅とIT化は一見離れているように見えますが、双方に恩恵が生まれやすい間柄じゃないかと常々思っています
バーコードをケータイで読み込み、メールで送信するようなサービスに光明はありそうでしょうかw?
(実際に今の処方せんで使用しているバーコードはケータイで読み込めるので・・・・)
>注意すべきは、調剤室以外での調剤が認められるのは往診の患者さんに限られたものであり、通院の患者さんは対象外だということです。
もうひとつ注目すべきははたして「薬剤師のみ」がこの業務を行うのかということです。
そもそも調剤は薬剤師のみが行うものなのでは?
実際には居ますけどね…ファックスで病院から処方箋を送って配達する患者さん。このような規定が明確に定められたって事は、往診以外の患者さんに配達は認められないと明言されたって事なのでしょうか。
配達っていうと随分ソフトに聞こえますが、先方で薬の確認や説明・指導を行わないといけないわけですから、完全に調剤行為ですよね。
つまり、元々やってはいけないこと、と認識されていませんでした?
薬局での調剤時に一部薬剤が足りない場合などに、全ての指導・説明を終え、会計をして、後日足りない分を患者宅に持っていく、というくらいは許して貰いたい思っていたのですが、それにしたって、薬を全部渡していない以上「それって調剤済みになってないよね?会計しちゃダメでしょ?」と言われちゃうとその通りなので文句言える立場にはないわけですが(^^;;
とにかくこのルール自体が現実に即していないのだけは間違いないですよね。
これって、じつはとっくに始まっていたと思っていたのですが、今月からの施行だったんですねっ。
去年、官報見た覚えがあるんだけどなぁ~~~♪
これから後期高齢者医療制度が議論されていく中で、今議論されているような「調剤」の範疇が再定義されていくことになるでしょう。。。
>皆様
コメントありがとうございます。
>velopapa様
医療機関でFAXを送るのは基本的にNGになります。「患者さんの自由な意思で薬局を選ぶ」というのが建前です。
携帯は結構使えそうですが、やっぱりオンライン化じゃないですか?レセじゃないですけど(笑
何が「調剤」かっていうのは立場によって認識が異なる可能性もありますが、疑義照会が調剤から外れるって事はありえないでしょうね。
現状にそぐわない部分はあるかもしれませんが、在宅の患者さんにとっては道が開けたことになるので、それなりに評価してもいいのではないかと思います。