調剤レセプトに医療機関コード記載が必須に?

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中医協において、薬局に関連の深い話題が議題として取り上げられています。こちらは12月18日の診療報酬基本問題小委員会の議事です。
厚生労働省:中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第156回) 議事次第
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/s1218-k3.html
資料がその日のうちにアップされるようになるとは、厚生労働省も仕事が早いですね。
その中に「処方せん等の変更について」という部分があります。何が書かれているか、タイトルを見ればズバリ分かりまして、

調剤レセプト及び処方せんへの医療機関コード等の記載について

ということで、我々が調剤報酬を請求する際のレセプトに、処方元の医療機関コードを記載した方がいいのではないか、ということが議論されています。
その理由としては「現状と課題」の部分に、以下のように書かれています。

保険者において調剤レセプトと処方せんを発行した保険医療機関の医科レセプト(又は歯科レセプト)との突合を行う際に、手間がかかっている状況にある

調剤レセプトに医療機関コードを載せるということですので、薬局において、当該医療機関のコードを入手しなければなりません。じゃあ、というので読み進めます。
すると、調剤レセプトへ都道府県番号及び医療機関コードを記載するために、

処方せんにも都道府県番号及び医療機関コードを記載する必要があり、これらの記載を加えることとしたい

といったことが論点として挙げられています。
イメージ的にはこんな記載になるようです(画像クリックで拡大します)。
医療機関コードなしレセプト
調剤報酬レセプト(医療機関コードなし)
医療機関コードつきレセプト
調剤報酬レセプト(医療機関コードあり)
医療機関コードなし処方せん
処方せん(医療機関コードあり)
医療機関コードあり処方せん
処方せん(医療機関コードなし)
レセコンの対応はベンダーさんにお願いするのでよいとして、我々の業務的な部分では、医療機関の登録を行う際に、医療機関コードも一緒に登録するということになりそうですね。

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. ぽんた より:

    1回登録すればいいだけだから・・・いいんですが・・・・
    オンラインになって・・・・こういうのは素人にしたら簡単になったってイメージがあるんですが。そういうわけでは、ないんですね・・・
    1月から医科と調剤のセレの突合を行う、と言うのは・・・・任意でなく、全部(将来?)なんでしょうかね・・・・
    病名と合わせて・・・来年からどんどん返戻があるのではないか?と思っているんですが・・
    割とDrは知らないですからね・・・・調剤のレセのことは。
    未だに疑義照会すると、支払い基金で通る話になってるって言われますけど・・・・
    支払い基金と、県や厚労省の個別指導の話は全く別なんですが・・・・
    医療機関は数が多いから、指導なんて言ってもピントこないし。
    薬局で見つかると、それが医療機関へもくるんですから・・・・
    最後には、ど~んと返戻。
    そういうシステムを「理解」してください・・・といつも思います・・・・

  2. くま☆ より:

    >ぽんた様
    コメントありがとうございます。
    オンライン化されたものの、医科(歯科)と調剤のレセプトはそれぞれ単独のものとしてあり、紐付けは手作業だったのかもしれませんね。
    薬局で入力の際、医院を間違えて入力、そのまま請求してしまい、間違えられた医院が査定を受けるといったことも発生していたようですので、そういったことは多少減るかもしれませんね。

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