麻薬というのは取り扱いに際して非常に厳しい規制がかけられています。例えば、
薬局での取り扱いに際しては「麻薬小売業者免許証」が必要
麻薬を含む処方せんには麻薬施用者の免許番号と患者住所の記載が必要
卸からの購入に際しては譲受について書類を取り交わし、返品は不可
等々。
薬局が麻薬を取り扱うことは薬局の開設における義務ではないため、麻薬を取り扱うことが出来ない薬局というのも実は存在します。手続きの煩雑さや小分けが出来ないといったことが大きな理由でしょう。
まだまだしっかりとした根拠があるわけではないのですがここにきて、どうやら麻薬の小分けが出来るという方向に向かいつつあるようです。もちろん、薬局間での小分けということでしょうが。
それによって麻薬を取り扱うことが出来る薬局を少しでも増やしたいということでしょう。これは薬局の在宅医療への取り組みと大いに関連しています。
薬局の業務はこれから在宅へシフトしていく部分も大きいと言われていますが、そうなった時に麻薬を扱うことが出来ないということは大きな障壁となります。その障壁を取り除くための措置ともいえます。
薬局としてはありがたいことですね。恐らく他の多くの薬のようにはいかないでしょうが、それにしても入手が容易になることは患者さんにとってもメリットとなりますし。
しかしモノがモノだけに当然危惧もないわけではありません。「小分け解禁」とするためには、そういった部分の検討も十分に行っていかなければなりませんね。
麻薬の小分けが可能に?
ウラ
コメント
そんなことが実現したら凄いですねっ。
確か、今麻薬などの取扱について、厚労省が新しい指針を検討中だったかと思います。
とある薬局長がそのメンバーに入られている方から現在の規則では困っている点などを上げて欲しいと言われたようなことを数ヶ月前に仰っていました。
麻薬は確か期限ないものが多いですが、結局、患者さんがステって、不動になってしまうこともしばしば。廃棄も大変だし、とりあえず不動在庫でとっておくってなっていた気がします。
グループの薬局内でも移動しちゃダメってのは厳しすぎですよね。
事前申請での小分けくらいは認めて欲しい、と思っていました。
ちなみに今の薬局には麻薬免許はありませんが・・・ほとんど耳鼻科なもので
「麻薬は手続きが面倒だから・・・」監視に行くとよく言われました。
麻向法の趣旨は「面倒でも使いたい」と思う方にだけ取り扱っていただければいいのです。
ちょっと厳しいくらいが、倫理観の欠如した今の時代ちょうどいいのではないでしょうか?
向精神薬然りです。
ちなみに、日本人の民族性にモルヒネは合わないので乱用はされにくいと言われておりますが・・・
私は、ものによっては規制も必要じゃないかと思いますね。
現行の法の下では、確かに麻薬や覚せい剤原料(覚せい剤はさすがに調剤薬局じゃ使わないですしね)の取り扱いは煩雑だと思います。
でも、法を理解せず、麻薬や覚せい剤原料の管理方法を知らない管理薬剤師がかなりの数存在するのも事実なようですよね、保健所の方の話ですが。
それって、システムが煩雑だとかいう問題じゃないと思いますよ。
実際問題として、向精神薬が「ドラッグ」として違法に流通している現状を考えれば、麻薬に関しての規制緩和は絶対反対です。ていうか、必要ありません、現状では。
まぁ、デュロテップの期限は頭が痛いところですが(苦笑)
物品の流通過程では、間に介在する人間が多くなればなるほど抜け穴が拡がるものですし、そうした中で行われる違法行為の発見は極めて難しくなりますよ。
違法に流通している向精神薬のある部分は、そういうものじゃないのかなぁ・・・
私が勤める薬局と麻薬の取引をしている卸から聞いた話なんですが、不良品の場合に限り、麻薬の返品は可能とのこと。
ということでよろしいですかね?(^^;>元薬事監視員の独り言様
で、麻薬卸売業者(卸)と麻薬小売業者(薬局)との間で譲渡に関する書類(譲受書および、譲渡書)を交わし、譲渡が成立したら、原則的にはその場で封緘を切り、中を確認しなければならないそうですので、その確認の時点で不良が発覚した場合に限り「返品」が成立するのかな?
逆に言えば、譲渡が成立した時点で封緘を切っちゃうわけですから、そのタイミング以外のケースでは返品とは言わず小分けですか?
でも、麻薬の小分けは麻薬製造業者の免許を受けていないと許可されていないので駄目と。
まぁ、そもそも、小分けを希望する卸はいないですね(笑)
そのあたりをご指導下さる方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。m(_ _)m
麻薬を扱う卸の管理薬剤師です.
>さつき様
○○県の場合ですが・・・
麻薬を卸から医療機関(薬局含む)に納品する場合,まず麻薬譲受証を受け取り,確認します.麻薬譲受証は公定の麻薬注文書だからです.
譲受証に誤りがなければ商品と麻薬譲渡証(&伝票)をお渡しします.その際,封緘を切って中味を確認する・しないは医療機関によって事情が異なります.行政から義務付けられてはいません.
卸が開封に立ち会って破損を発見した場合,卸が商品と譲渡証を持ち帰って事後処理をします.(後で改めて納品します.)これは返品には当たりません.
商品を譲受後に卸立会いでなく破損発見の場合,事故届等の事後処理はすべて医療機関で行います.当然返品はできませんが,卸,メーカーに原因があれば,金銭的な保証が受けられる筈です.
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麻薬の扱いは確かに煩雑です.商品の種類もどんどん増えています.卸も在庫管理に四苦八苦です.
薬局間の麻薬譲渡・譲受は近い将来可能になるのだろうと思います.ただ,行政からの徹底的な指導と薬剤師の教育は必須です.
薬局から麻薬の注文があり,免許確認のため許可証のFAXをお願いするとキャンセルの連絡が・・・.後で聞いたら免許が無かった,なんてことも現実にあるのです.麻薬調剤に許可が必要だなんて知らなかったって・・・.恐ろしいことです.
麻薬の返品の件ですが、実例をご紹介しましょう。
納品後、いざ調剤する際、異物混入(錠剤に黒い斑点)があったので、メーカーに問い合わせたところ原因追及のため返品して欲しいとのことでした。
じゃあ、返品しますはNGです。
麻薬譲渡許可申請なるものが必要になります。
しかしながら、この許可申請、厚生労働大臣の許可ですので簡単にはでませんのであしからず。
ちなみに、この異物混入は打錠の際にゴム片が混入したものだったようですが。
麻薬の譲渡に関して、最近思いついたのですが、麻薬の譲渡をしたいのなら、一度業務廃止届を出し、残余麻薬譲渡届を出して、どこか麻薬小売業の免許を持っている店舗に譲渡すれば合法的に麻薬を譲渡できるのでは?そして、手数料はかかりますが、再度免許申請するなんていかがでしょうか?手数料と在庫金額を比較してからの話ですが・・・
ちょっと思いついただけなのでもう一度、法に抵触しないか法律を読み返してみます。
それにしても、最近法律読んでないなぁ。
廃棄の手続きにしても以前に比べれば麻薬の規制も随分緩くなったなぁと過去の事をご存じの方は思っていらっしゃるのでは?
>皆様
それぞれの立場から、様々なご意見や情報提供をいただきありがとうございます。私の書いたものが貧弱で、お恥ずかしい限りです。
麻薬の扱いは関心の高いことであり、今後の行方も気になりますね。ただ、現状困ることが多いから、という理由だけではかなりのリスクを伴うのではないかという気がします。
元薬事監視員の独り言様がお書きのように、少し厳しいくらいがいいのかもしれません。
「麻薬小分け解禁」になった際、闇での売買が盛んになったり、麻薬に関する犯罪が増える、といったことだけは絶対に避けなければなりませんからね。
>bluejay様、元薬事監視員の独り言様
実例を挙げてのわかりやすいご解説、誠にありがとうございました。
医薬品卸と薬事監視という全く異なる見地からの貴重なご意見、正直質問を投げかけた当事者でありながら、予想以上の大収穫にビックリです!(・_・;)
お話を伺う限り、麻薬小売業者からの麻薬の譲渡はやはり現実的に厳しいようで。
スレッドの冒頭ではまなす様がおっしゃっていたように、期限切れになっても薬局が続く限り不動在庫として持っているのが良いのかなぁ・・・(苦笑)
実際に麻薬を取り扱ったことがあるかないかで経験値に差があるのは否めませんが、薬剤師の看板を掲げるからにはどんな薬も取り扱いできて当然、と世間一般の方々は思っているでしょう。
少なくともその期待だけは裏切らないように頑張らないとなぁ、と思う今日この頃です。
ほんと、お二方、重ね重ねありがとうございました!m(_ _)m