4月12日より麻薬の小分けに関するパブリックコメントの募集が出ています。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定に関する意見募集について
施行日が平成19年7月(予定)となっていますので、今年の7月にも麻薬小売業者間での麻薬の小分けが可能となりそうです。
もちろん何でも小分けがフリーというわけではありません。いくつかポイントとなるところを抜粋してみます。
・前もって届け出た麻薬小売業者間でのやりとりに限る
譲り渡す薬局、譲り受ける薬局とも麻薬小売業者であることが条件です。また、麻薬小売業者であればどこの薬局とやり取りをしてもいいというわけではなく、予め申請しておく必要があります。
・麻薬処方せんに記載された分量の麻薬を調剤することができないときに限る
麻薬処方せんが来て初めて小分けが可能になるということであり、前もって備蓄という形で譲り受けることはできないようですね。
・やりとりは同一県内に限る
小分けに伴う移動の際の事故を防ぐということでしょうか。例えばチェーン薬局であっても、県を越える薬局間でのやりとりはできないということになります。
・譲渡許可は毎年更新が必要である
その年の12月31日までということですので、毎年申請をする必要があるんですね。
麻薬だけにかなり制限があるのは無理もないでしょうか。
上記の内容はパブリックコメントを受けて変更となる可能性もありますので、運用の際は最新の情報をお確かめください。パブコメの募集は5月11日までです。
(関連記事)
2006/09/30 麻薬の小分けが可能に?
7月から麻薬の小分けが可能となりそうです
医薬品情報(医療用)
コメント
でもこの範囲の規制は無難な意見ではないでしょうか?(めずらしく)
こないだ・・・・
麻薬の数の報告間違えていて(1回書き忘れ)
新しい子が担当になって、意外としっかりしてそうな感じだったので、バラ包装だったし、皆瓶から出して「再確認」しなかったら・・・・(2回使ってもう使ってなかったし)
2年経って期限切れで廃棄申請しようと思ってびっくり・・・・(その子は辞めてます)
「麻薬年報差し替え願い書」なるものを書きました。
県の麻薬の人がきました。
まあ原因ははっきりしてたので、処方せん見て数見て帰りましたが。
思い込みはよくない、必ず面倒でも年報記載時には再確認要と、お恥ずかしい話ですが。
正直なところ、かなり制限がついたなあ・・・と感じました。でも、予め届け出た業者同士なら緊急時の許可確認も不要だし、小分けの備蓄をしないなら包装ごとの製品番号も追いやすいし・・・ということで、ぽんたさんと同じく無難な意見だと思います。
やり取りが同一県内に限るのは、麻薬卸売業者も同じことです。県外の麻薬元卸業者が誤った商品を送ってきても送り返せない! という困った事態を一度経験しました。
コメントありがとうございます。お二方ともすごいケースを経験していらっしゃるのですね。
麻薬小売業は麻薬を扱う際はやはり必須でしょうし、小分けも限定的です。あまりハードルが下がったとは考えられませんね。麻薬なのでこの程度が妥当なのかもしれません。
麻薬の規制の話しを見るたびに、卸に居たとき麻薬取り扱い許可を貰うための苦労を思い出します…
薬局でも規制は厳しいし、取り扱いは面倒ですが卸のがもっと大変だった印象があります。今居る薬局ではあまり麻薬を使わないからかもしれませんが(^_^;)
ある病院への塩モヒ注納入が日に日に増えていって、ある日突然ぱったり止むと「誰かお亡くなりになったんだなぁ」と…そして残った塩モヒの在庫に悩むわけです。
「金庫から麻薬出すのは薬剤師だけ」と社内規定で決めてあったので、休日に呼び出された事も何度かありました。
社内規定はどうしようも無いですが、同じ社内での授受が出来れば廃棄分を増やさなくていいのになぁと何度も思ったことがあります。
>遮様
なるほど、卸での麻薬の扱いは薬局以上に厳しそうですね。小分けが解禁になれば卸側の負担も多少は減るでしょうか。