いよいよタイムリミットが近づいてきた「賃上げ・物価上昇に対する支援事業」と、6月からの「ベースアップ評価料」。皆様の薬局では、すでに具体的な方針は固まりましたでしょうか。
「40歳以上の薬剤師はベースアップの対象外」という点については、すでにご存知の方も多いと思います。当薬局も薬剤師は全員40歳以上のため、最初はどう対応すべきか頭を悩ませていましたが、対象となるスタッフもいるので、導入に向けて検討を進めています。
具体的なシミュレーションを行う中で、経営的に「ハッとした」部分がありました。良かれと思って単純に昇給してしまうと、後で薬局(会社)側が毎月持ち出し(赤字)を被ってしまうリスクがあるのです。
今回は、当薬局が顧問と協議した結果、どのように配分し、規定の整備を進めることにしたのか、その実例を共有させていただきます。少しでも皆様の参考になれば幸いです。
スケジュールについて:12月〜3月分は「一時金」での対応が可能
まず、今回の賃上げ事業の実務上のスケジュールです。 制度の要件では「令和7年12月からベースアップを実施すること」とされていますが、今から給与規定を遡って改定するのは現実的ではありませんよね。
これについては特例が設けられており、12月〜3月までの4ヶ月分については「一時金」として3月中に支給して良いことになっています。
実務上は、以下のような流れになろうかと思います。
- 3月支給: 12〜3月分の遡及分として、県からの支援金を原資とした「処遇改善一時金」を支給。
- 4月・5月: 毎月の給与に上乗せする形(手当)でベースアップをスタート。
- 6月以降: 調剤報酬の「ベースアップ評価料」の収入を原資にして、その水準を維持していく。
意外な盲点:法定福利費(社会保険料)の増加分をどう計算するか
ここからが、今回私が一番お伝えしたいポイントです。 40歳以上の薬剤師が対象外となる中、要件を満たすために「事務職員」へ重点的に配分しようと考えている経営者の方も多いと思います。
例えば、処方箋枚数が1,000枚/月 の一般的な薬局をモデルに考えてみます。






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