Tポイントカードで医薬品を購入すると履歴がデータとして送られる

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医薬品購入の際、Tポイントが貯まるTカードを使うと、購入した医薬品名や代金がデータとして抜かれている、というニュースが話題になっています。

Tポイントを貯める、つまりTカードを持とうとすると、その段階で個人の名前や住所等の登録が必要になります。つまり、カードを使って購入するという行為は、完全に個人と紐付けが可能だということです。


論点はいくつかありますが、このカードの運営主体―――「カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)」という組織だそうです―――にデータがすべて渡ってしまうこともその一つでしょう。
教科書的な表現になりますが、医薬品の購入という、極めて秘匿性を必要とする情報が、本人の知らない間に第三者の手に渡ってしまう…。これは到底看過できるものではありません。そのことがTカード利用者に十分に周知されていないことも大きな問題です。
そしてもう一つ、調剤に関してもデータが送られていると記事には書かれています。調剤に関しては、内容までは送られず、「調剤」として代金(一部負担金)の情報のみが送られるとのことですが、処方箋を持参した事実、つまり受診したという事実がデータとして蓄積されることになるわけです。
OTC医薬品購入の情報を「直接的」とするならば、調剤の情報は「間接的」とでもいいましょうか。いずれにしても、いろんな形で情報が集積されることになります。
とは言え、こうしたポイントカードをタダ(無料)で発行しているということは、発行している側は設備投資や運営費を上回るメリットが当然あるわけです。つまりカードを持つ側からしたら、それだけいろんな情報を抜かれていることは、頭の隅に置いておかなくてはなりませんね。
これだけは守りたい個人情報保護

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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. ぽんた より:

    個人情報保護法に違反しますよね。
    役所的に言うなら店舗のどこかに、「カードを使用される場合は、カード会社にデーターが保管されます。使用の中止等を望まれる場合はお申し出下さい。」とか何とか書いてないとまずいですよね。
    こう言う時こそ、某監督官庁がしっかり指導するべきですけど。
    指導して改善されなければ罰則もあるんだし。
    でも、勝手にデーター流されて精神的苦痛を味わったと裁判起こした場合勝ちますからね・・・・今回の場合どうなんでしょうね?
    これは皆もっと怒ってもいい話のような気が。
    ちなみにアナログ人間の私は、カード嫌いですし、ネットで勝って、「こんな商品を買われた方に・・・」みたいに連絡くるのが、便利な反面・・・・パソコンに管理されてるようで、何か嫌な時があります。

  2. くま☆ より:

    >ぽんた様
    コメントありがとうございます。
    記事では「規約に記載があるかどうか」という点も論点となっていますが、仮に正当な手続きを経て、本人が「購入した薬の情報を第三者に渡してもOKだよ!」となった場合、問題となるのかどうか、です。
    守秘義務というのは、本人の同意があればそれは秘密でなくなるのでしょうか。個人情報についての取り扱いも非常に気になるところですね。
    そしてTポイントカードの場合、ツタヤのレンタルの対応を見ていれば分かりますが、「嫌なら使うな」という強気な姿勢を崩すとは思えません。

  3. ぽんた より:

    守秘義務も出てくるのかって思いましたけど、それくらい記者にしたら、「薬の事なのに!」って思ったと感じました。
    ここで問題なのは、データーを利用したカード会社かカード導入を決めた薬局なのか?ですよね。
    カード会社にしたら規約に書いてあれば、何とか法律には触れないって言うかもしれませんね。
    個人情報保護法も、出来た当初の過剰反応のため、最近あまりどうこう言われなくなってしまいましたが、この法律をひっぱい出してきたら結構何でもひっかかるので、果たして規約だけでいいのかなあ・・・・って気もします。
    そして、私としては、カード導入をした薬局の道義的責任を問いたいですね。
    医療機関や薬局は、適用事業者でなくても個人情報保護法を遵守しろとの厚労省のきつーーーいお達しがあるんですから、カード導入に際し、これがカード会社でデーターを利用される可能性がある事も十分説明した上じゃないとダメだって思いますね。
    どこかにデーターが蓄積される以上本人の同意確認が必要でしょう。
    また、カード会社がどのようにデーターを扱っているかも十分確認して説明できないとダメでしょうね。(データーの蓄積が嫌なら削除を要求できる権利もあると思いますし)
    それを指導するのは厚労省だと思いますけど。

  4. くま☆ より:

    >ぽんた様
    コメントありがとうございます。
    実は規約を確認してみたのですが、それらしいことが書いてありました。
    http://www.ccc.co.jp/member/agreement/
    第4条に「会員のライフスタイル分析のため」に「ポイントプログラム参加企業における利用の履歴」を利用する旨明記されていました。
    ほとんどの人が読まないでしょうが、こうなると、カードを使わないしか選択肢はないのかもしれませんね。

  5. ぽんた より:

    >くま様
    再度すみません。
    規約には、『会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、会員のライフスタイル分析をもとに、または当社が適切と判断した企業のさまざまな商品情報やサービス情報その他の営業案内または情報提供のため・・・・の利用目的にご同意いただけない場合でもこれを理由に入会をお断りすることや退会の手続きをとることはございません。この場合、会員は、当社に対して本条第3項(4)記載の利用目的に基づく会員の個人情報の利用停止を申し出ることができます。』が書いてあったんですね。
    すみません、他のとこ見てたのかなあ・・・・個人情報について書いてないやあ・・・・って思ったんですが。暑さボケです、すみません。
    それで、上記の件ですが、逆に言えば申し出ないと、何でも利用できるって事ですよね。
    やはりこれは、Tカード側でなく、カードを使えるようにした薬局やドラッグ側で、情報の内容が分析され利用される事を伝えて、嫌なら情報の利用停止をって説明する義務があるって思います。
    それと。
    http://rogerlegaldepartment.cocolog-nifty.com/rogerlegal1/2005/10/post_0098.html
    古い記事ですが、病院でのカード使用について書いてあり、なるほどって思いました。
    第三者の使用を規約どおり不可としてるんでしょうか?
    また、私も、この「手数料」が値引きのように感じて納得いかないのも一緒です。
    色々考えさせられる問題ですね。

  6. あのー より:

    あのーですね。OTCの場合はすでに30年ぐらい前から、顧客データー取ってますよ。最近は取る必要がなくなってきたそうです。
    過去のデーターが生きてマーケティングに使われてますから。
    またTポイントだけじゃなくてこういう種類のカードはデーター集めるのが目的ですから
    最近は消費者の方もわかってると思いますが。
    嫌なら、DVDのレンタルだけに使えばよろしいかと。
    個人情報の保護の為の法律ではもともと無いので。(そんな感じを受ける法律ですが違うので。)
    この業界ってかこれを止めてしまうと、マーケティングも出来なくなるという。不思議な話です。

  7. ぽんた より:

    自店での顧客データー管理・分析と、外部へ情報を出すのとは話の次元が違います。

  8. くま☆ より:

    >お二方
    コメントありがとうございます。日経のコラムでも話題にしました。
    https://blog.kumagaip.jp/article/57214437.html
    ちなみに、顧客データを取ることが悪いことだとは少しも思いません。ただそれを、どの規模でやるのか、ということで、事の重要性が変わってくるというのはありそうですね。
    今回の話の大元は、どうやらこちらのようです。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002el9q.html

  9. ひろみ より:

    薬局がCCCに情報を漏らしていることが問題なので、CCCの規約以前の問題では?

  10. くま☆ より:

    >ひろみ様
    コメントありがとうございます。
    今回のようなカードによる方法でなく、その情報について本人が外部に提供してもよい、という意思表示をした場合は、それは守秘義務を免れるのでしょうか。
    個人的な意見ですが、本人が「OK」と言ったらいいのではないかと思うのですが…。あくまで感覚的なもので、根拠はないんですけどね…(苦笑
    となると、やっぱり規約の問題なのかな、と考えたわけです。詳しくご存知でしたらご教示いただければと思います。

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